長野土地開発株式会社

専任媒介と一般媒介の違いは?契約や登録のポイントを解説!

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専任媒介と一般媒介の違いは?契約や登録のポイントを解説!

専任媒介と一般媒介の違いは?契約や登録のポイントを解説!

2026/04/17

不動産売買を成功させるためには、不動産業者との「媒介契約」が不可欠です。
この契約にはいくつかの種類があり、特に「専任媒介」と「一般媒介」は、その性質や利用できるサービスに大きな違いがあります。
どちらの契約形態を選ぶかによって、物件の売却活動の進め方や、情報がどのように広がるかに影響が出ます。
ご自身の状況や希望に合った契約を選ぶことが、スムーズで有利な取引への第一歩となるでしょう。

専任媒介と一般媒介の根本的な違い



依頼できる業者数の違い


一般媒介契約では、売主様や買主様が複数の不動産業者に同時に仲介を依頼することが可能です。
一方、専任媒介契約では、依頼できる不動産業者は1社のみに限定されます。
これにより、依頼する業者側も、より集中的に物件の販売活動に取り組むことが期待できます。

自己発見取引の可否


自己発見取引とは、不動産業者を通さずに、ご自身で買主様を見つけて契約を進めることを指します。
一般媒介契約の場合、この自己発見取引が認められています。
専任媒介契約でも、売主様ご自身が見つけた相手方と直接契約する「自己発見取引」は認められています。
なお、自己発見取引が認められていないのは「専属専任媒介契約」の場合です。

報告義務の有無


一般媒介契約には、不動産業者からの業務進捗状況についての報告義務は特に定められていません。
しかし、専任媒介契約においては、依頼者に対し、物件の販売活動の状況などを定期的に報告することが義務付けられています。
具体的には、通常、2週間に1回以上の報告が求められます。

専任媒介と一般媒介を比較する際のポイント



契約期間と更新のルール


一般媒介契約の有効期間については法律上の上限は定められていませんが、実務上は3ヶ月程度で契約期間を設定するケースが一般的です。
これに対し、専任媒介契約の有効期間は、原則として3ヶ月以内と定められています。
また、依頼者からの特別な申し出がない限り、契約が自動的に更新されることはありません。

指定流通機構への登録義務


指定流通機構(レインズ)とは、不動産業者が物件情報を登録・共有するためのシステムです。
一般媒介契約の場合、この指定流通機構への登録は任意であり、義務ではありません。
しかし、専任媒介契約を結んだ場合は、原則として媒介契約を締結した日から7日以内(休日を除く)に、物件情報を指定流通機構へ登録する義務が生じます。

まとめ


不動産売買における専任媒介と一般媒介は、依頼できる業者数、自己発見取引、報告義務、契約期間、指定流通機構への登録義務といった点で明確な違いがあります。
一般媒介は複数の業者に依頼でき、契約期間の制約も少ないため、広く情報を集めたい場合に適しています。
一方、専任媒介は1社に絞って集中的な対応を期待でき、報告義務もあるため、信頼できる業者にしっかり任せたい場合に有効です。
ご自身の売却活動の戦略に合わせて、最適な契約形態を選択することが重要です。

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