家を相続するときの税金はいくら?負担を減らす方法を解説!
2026/05/28
親から家を相続することになった際、相続税について気になる方は多いのではないでしょうか。
財産の中でも大きな割合を占める家について、その評価額や税金がかかるケース、そしてどのように計算されるのかを知っておくことは、将来の計画を立てる上で非常に重要です。
ここでは、家の相続と税金について、基本的なことから具体的な対策までを解説します。
相続税は、相続した財産の合計額(課税価格)が「基礎控除額」を超える場合に課税されます。
基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 例えば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は4,800万円となります。
もし、相続財産の合計額がこの基礎控除額を超えれば、相続税の申告と納付が必要になります。
課税価格の合計額は、プラスの財産(預貯金、不動産、有価証券など)からマイナスの財産(ローン、未払費用など)を差し引き、さらに相続時精算課税や暦年課税の対象となる贈与財産などを加算して計算されます。
家(土地・建物)の相続税評価額は、相続財産全体の評価額を計算する上で重要な要素となります。
相続税法上の評価額は、実際の市場価格(時価)よりも低く評価されることが一般的です。
土地の評価は、路線価が定められている地域では「路線価方式」、路線価がない地域では「倍率方式」が用いられます。
建物の評価額は、原則として「固定資産税評価額」と同額で計算されます。
相続税の計算は、まず相続財産全体の評価額を確定することから始まります。
次に、その合計額から基礎控除額を差し引いて「課税遺産総額」を算出します。
その後、課税遺産総額を法定相続分で各相続人に配分したと仮定して、それぞれにかかる税額を計算し、それらを合計して相続税の総額を求めます。
最後に、実際に各相続人が取得した財産の割合に応じて、最終的な相続税額を按分して計算します。
財産の中でも大きな割合を占める家について、その評価額や税金がかかるケース、そしてどのように計算されるのかを知っておくことは、将来の計画を立てる上で非常に重要です。
ここでは、家の相続と税金について、基本的なことから具体的な対策までを解説します。
家の相続で税金はかかるのか
課税価格が基礎控除超の場合
相続税は、相続した財産の合計額(課税価格)が「基礎控除額」を超える場合に課税されます。
基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 例えば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は4,800万円となります。
もし、相続財産の合計額がこの基礎控除額を超えれば、相続税の申告と納付が必要になります。
課税価格の合計額は、プラスの財産(預貯金、不動産、有価証券など)からマイナスの財産(ローン、未払費用など)を差し引き、さらに相続時精算課税や暦年課税の対象となる贈与財産などを加算して計算されます。
評価額と税額計算の流れ
家(土地・建物)の相続税評価額は、相続財産全体の評価額を計算する上で重要な要素となります。
相続税法上の評価額は、実際の市場価格(時価)よりも低く評価されることが一般的です。
土地の評価は、路線価が定められている地域では「路線価方式」、路線価がない地域では「倍率方式」が用いられます。
建物の評価額は、原則として「固定資産税評価額」と同額で計算されます。
相続税の計算は、まず相続財産全体の評価額を確定することから始まります。
次に、その合計額から基礎控除額を差し引いて「課税遺産総額」を算出します。
その後、課税遺産総額を法定相続分で各相続人に配分したと仮定して、それぞれにかかる税額を計算し、それらを合計して相続税の総額を求めます。
最後に、実際に各相続人が取得した財産の割合に応じて、最終的な相続税額を按分して計算します。
相続税の負担を減らす方法は
小規模宅地等の特例適用
相続税の負担を軽減する上で非常に有効な制度が「小規模宅地等の特例」です。
この特例を適用すると、建物が建っている土地(宅地)の相続税評価額を、一定の面積まで最大80%も減額できます。
例えば、被相続人(亡くなった方)が所有していた自宅の敷地を配偶者や同居していた子などが相続する場合、「特定居住用宅地等」として最高330平方メートルまで80%の減額が受けられる可能性があります。
これにより、相続税額が大幅に軽減される、あるいはゼロになるケースも少なくありません。
この特例を受けるには、被相続人との同居や相続後の継続居住など、いくつかの適用要件を満たす必要があります。
生前贈与で財産減らす
相続が発生する前に、財産を生前贈与によってあらかじめ相続人などに移しておくことで、相続財産の総額を減らし、結果として相続税の負担を軽減することが期待できます。
年間110万円までの暦年贈与は、原則として贈与税の基礎控除の範囲内です。
ただし、被相続人から法定相続人等への贈与については、相続税計算上、生前贈与加算の対象となる場合があります。
2023年度税制改正により、この加算対象期間は従来の3年から7年へ段階的に延長されており、2024年1月1日以後の贈与から適用されています(経過措置あり)。
また、住宅取得等資金の贈与や、一定の条件を満たす夫婦間での居住用不動産の贈与(おしどり贈与)など、税制上の優遇措置がある制度もあります。
これらの贈与制度は、利用できる条件が細かく定められているため、専門家への相談が推奨されます。
生命保険の非課税枠活用
生命保険の死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
この枠内の保険金は相続税の課税対象とはなりません。
例えば、法定相続人が3人であれば、1,500万円までの生命保険金は相続税がかからない計算になります。
この非課税枠を活用することで、相続財産のうち一定額を相続税の対象から外すことができ、相続税の軽減につながります。
また、保険金は現金で支払われるため、納税資金の確保としても有効な手段となります。
まとめ
家の相続で発生する相続税は、相続した財産の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。
財産の中でも大きな割合を占める家は、土地や建物の評価方法によって相続税額が大きく変動するため、その評価額を正確に把握することが重要です。
相続税の負担を軽減するためには、小規模宅地等の特例の適用、生前贈与の活用、生命保険の非課税枠の利用などが有効な手段となります。
これらの制度は複雑な要件が絡み合うため、専門家への相談を通じて、ご自身の状況に合わせた適切な対策を講じることが、円滑な相続と安心に繋がります。


