長野土地開発株式会社

相続財産の調べ方を分かりやすく解説します

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相続財産の調べ方を分かりやすく解説します

相続財産の調べ方を分かりやすく解説します

2022/11/08

相続するとなった時、最も大変なのが相続人や相続財産を調査することです。
漏れなく全てを洗い出す必要があるため、重要度も高いでしょう。
この記事では、相続財産の調べ方を分かりやすく解説していきます。
項目別にまとめておりますので、ぜひ参考にしてください。

□項目別!相続財産の調べ方

*プラスの相続財産

プラスの相続財産では、動産・不動産・金融資産・債権やその他の4つの種類の相続財産が見つかる可能性があります。
それぞれの項目別に、当てはまる相続財産や調べ方を確認していきましょう。

【動産】
自動車、家財、骨董品、貴金属、宝石、美術品などが動産に含まれます。
動産は目で見れば判別できるため、遺品整理をしている中で発見することができます。
しかし、自動車については所有者をはっきりさせておかなければならないため、車検証や自動車税納税証明書をチェックして、名義人が被相続人であることを必ず確認しておきましょう。

【不動産】
持ち家、駐車場、土地、借地権、借家権などが不動産に含まれます。
不動産は、まずは登記識別情報(登記済権利書)と固定資産税の課税通知書を探すことで調べてみましょう。
この2つの書類が見当たらない場合には、市区町村役場に行って固定資産税台帳の申請を行いましょう。
なお、複数の市区町村で課税されている不動産の場合には、それぞれの役場で申請が必要です。

【金融資産】
現金、預貯金、有価証券、投資信託、株券などが金融資産に含まれます。

預貯金は、通帳やキャッシュカードを探すことから始めましょう。
銀行口座の手がかりがない場合には、近くの銀行に直接問い合わせてみると良いかもしれません。
ネット銀行は携帯やメールの履歴をチェックして、取引のある銀行を探しましょう。
銀行口座を確認できたら、残高証明書を取得してください。

有価証券や株、投資信託は、口座開設の書類や証券、残高通知、取引案内などを探して特定します。
証券会社や信託銀行が確認できたら、取引残高報告書を発行してもらってください。

*マイナスの相続財産

マイナスの相続財産では、負債・保証債務・税金・家賃やその他の4つの種類の相続財産が見つかる可能性があります。
マイナスの財産を調査する際は、まずは家で金融機関からの督促状や返済の明細書、消費者金融のキャッシュカードなどを探すことからはじめてください。
各信用情報機関に、被相続人の情報開示を求め、過去のローンなどの契約を確認するのも1つの方法ですが、情報開示には費用が必要です。
負債があることを確認できたら、借入金残高証明書を発行してもらいましょう。

住宅ローンが残っている場合には、ローンの借入先の金融機関を特定して、必要な手続きを済ませましょう。
団体信用生命保険による特約で、ローンを完済できる可能性があります。

□まとめ

今回は、相続財産の調べ方を項目別に紹介しました。
どの相続財産の調べ方にも共通するのが、まずは被相続人の所持品をチェックすることです。
遺品整理は早めに行い、相続財産の手がかりとなるものを見つけられるようにしましょう。

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