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相続関係図があると手続きがスムーズに!利用目的や書き方のポイントを解説します

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相続関係図があると手続きがスムーズに!利用目的や書き方のポイントを解説します

相続関係図があると手続きがスムーズに!利用目的や書き方のポイントを解説します

2022/12/09

相続の際に相続関係図があると、相続手続きがスムーズに行うことが可能です。
しかし「相続関係図の作成方法がわからない」「どういうときに必要なの?」など、相続関係図について気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続関係図の利用目的や押さえておくべきポイントを解説します。

□相続関係図があると手続きがスムーズになる?

*提出した戸籍謄本の原本を返却が可能

相続関係図を添付すると、提出した戸籍謄本の原本を返却してもらうことが可能です。
相続手続きの中では、戸籍謄本が必要になるケースが少なくありません。
しかし、その都度、戸籍謄本などを取得すると時間や手間がかかり、取得する際は手数料もかかります。
相続関係図があれば、提出した多くの戸籍謄本を原本のまま返却してもらえるため、別の手続きでその戸籍謄本を利用することができるのです。

*相続人の関係を整理できる

兄弟姉妹や子どもが多い場合などは、相続関係図があればわかりやすいです。
また弁護士による相続財産の調査や裁判の際に相続関係図の提出を求められるケースもあります。

*不動産の名義変更

不動産を相続する場合、被相続人から相続人に名義変更をしなければなりません。
このときに被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍謄本と相続関係図を法務局に提出します。
法務局では、集めた戸籍謄本と相続関係図を返却してもらえます。
相続関係図は、認証文がつけられており、その後は相続関係を証明する際に個別に戸籍謄本を提出する必要がなくなるため便利です。

*預貯金の解約、払い戻し

金融機関で預貯金の解約や払い戻しを行う際も相続関係図が必要になるケースも珍しくありません。

*遺産分割調停申立

相続人が話し合いで合意できない場合、家庭裁判所で遺産分割調停申立を行う際に相続関係図を作成し、提出します。

*法律の専門家に相談

遺産分割方法などについて、弁護士や司法書士、税理士に相談する際に相続関係図があると、スムーズに進められます。

□相続関係図を書くときに押さえておくべきポイント

必要書類は、以下のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍など)
・被相続人の住民票の除票、戸籍の附票
・すべての相続人の戸籍謄本
・すべての相続人の住民票、戸籍の附票、印鑑証明書
・被相続人が所有する不動産の全部事項証明書

相続関係図の記載事項は、以下のとおりです。

・被相続人に関する事項
:氏名、生年月日、死亡年月日、本籍地、最後の住所、不動産登記簿上の住所
・相続人に関する事項
:相続開始時における氏名、相続開始時における住所、生年月日、被相続人との続柄

相続放棄をした相続人がいる場合は、相続関係図に記載する必要があります。

□まとめ

相続関係図は、不動産の名義変更や預貯金の解約、払い戻し、遺産分割調停申立などを行う際に必要です。
遺産分割方法などで弁護士や司法書士、税理士に相談する際も相続関係図があれば、スムーズに進められるでしょう。

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