空き家を非課税で売却できる?税金について解説します!
2022/10/16
空き家を売却するときに気になるのが税金です。
通常、空き家を含めた不動産を売却し、利益がでると譲渡所得税などの税金がかかります。
とはいえ「空き家を非課税で売却することは可能?」などと、空き家売却の税金について気になる方も多いでしょう。
今回は、空き家売却の税金や3,000万円特別控除について解説します。
□空き家を売却する際には税金がかかる!
空き家を売却するには、税金がかかります。「譲渡所得税」と「印紙税」に大きく分けられます。
・譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産を売却した際に得た利益(譲渡所得)によって課税される税金です。
譲渡所得税は、所得税や住民税、復興特別税を含む総称です。
・住民税
住民税は、都道府県や市区町村が提供する行政サービスの費用を分担して支払う税金です。
「個人住民税」と「法人住民税」があり、個人が負担するものは、個人住民税です。
住んでいる地域や収入によって金額が異なります。
・復興特別所得税税
復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源確保のために課税される税金です。
2013年1月から2037年12月末までの25年間は、譲渡所得税に対し2.1%追加課税されます。
・譲渡所得税の計算式
譲渡所得税の計算式は、以下のとおりです。
譲渡所得税額 =譲渡所得(売却代金 − (取得費 + 譲渡費用))× 税率
売却代金:空き家を売って受け取った代金
取得費:空き家を取得した際にかかる費用
譲渡費用:売るときに発生した費用
譲渡所得税の税率は、売却した年の1月1日において、不動産の所有期間が5年を超えると「長期譲渡所得」5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。
長期譲渡所得:所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%
短期譲渡所得:所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%
・印紙税
不動産売買契約書を作成する際、収入印紙を貼るときにかかる税金です。
□3,000万円特別控除を空き家に適用するには?
家を売却した際、利益が出ると一定の要件を満たすことにより、譲渡所得から最大3,000万円まで控除されます。
これを3,000万円特別控除と呼ばれています。
3,000万円特別控除の要件は、居住用財産であること、物件の買主が親族や夫婦、同族会社などの特殊な関係ではない、家を売った前年及び前々年にマイホームの買換えや交換の特例を受けていないなどがあります。
しかし、空き家となった実家を別の場所に住んでいる子供が売却した場合は、3,000万円特別控除は適用されません。
親が生存している間に家を売却すると「居住用財産」の扱いになるのです。
したがって、親が亡くなってから実家を売却すると亡くなる前に売却する場合と比べ、最大600万円損することになります。
一方、空き家が一定の要件を満たすと「空き家特例」が適用され、譲渡所得から最大3,000万円まで控除されます。
□まとめ
空き家を売却する際には、譲渡所得税と印紙税などの税金がかかります。
家を売却した際、利益が出ると一定の要件を満たすことにより、譲渡所得から最大3,000万円まで控除されます。
しかし、家を相続してから空き家として売却した場合は、3,000万円特別控除は適用されないので注意しましょう。
一方で、空き家が一定の要件を満たすと「空き家特例」が適用され、譲渡所得から最大3,000万円まで控除されます。