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不動産を相続した方へ!相続税の追徴課税について解説します!

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不動産を相続した方へ!相続税の追徴課税について解説します!

不動産を相続した方へ!相続税の追徴課税について解説します!

2022/10/09

不動産を相続した際に、納付期限までに相続税を申告・納付しなかった場合は、追徴課税されるケースがあります。
とはいえ「追徴課税の具体的な種類は?」「追徴課税はどのくらい支払う必要がある」など、相続税の追徴課税について気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続税の追徴課税と追徴課税の金額について解説します。

□相続税の追徴課税とは?

相続税の追徴課税は、期限までに相続税を申告・納付しなかった場合や税務調査で申告漏れや無申告が発覚した場合、相続税に上乗せして課される税金です。
追徴課税には、延滞税、過少申告課税、無申告加算税、重加算税の4種類があります。

・​延滞税​
相続税の期限までに納付しなかった場合に課される税金です。
法定納期限は、​​被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内となっています。
追徴課税と延滞税を合わせた金額を納付します。

・過少申告加算税
確定申告の際に相続税を納付したが、金額が不足していた場合に課される税金です。
あくまでも計算間違いなどに課せられるため、意図的に偽ったりしたケースは該当しません。
ただし、申告書の税額が過少であった場合でも、税務調査を受ける前に自主的に修正申告を行うと、過少申告加算税は課税されません。

・無申告加算税
相続税の納付期限までに申告しなかった場合に課される税金です。
期限を過ぎてから自主的に申告した場合でも課税されます。
また「相続税の対象とは知らなかった」というケースでも課税されるため、注意が必要です。

・重加算税
財産を故意に隠したりした場合に課される税金です。
重加算税は、延滞税と共に課税されます。

□相続税の追徴課税はいくら?

延滞税:期限を超えて納める税金×延滞税率×日数÷365
納付期限から2ヶ月以内であれば「年7.3%」または「延滞税特例基準割合+ 1%」のいずれか低い方が適用されます。

2ヶ月を経過すると「年14.6%」または「延滞税特例基準割合+ 7.3%」のいずれか低い方が適用されます。
延滞税特例基準割合は、令和4年1月1日から同年12月31日までは年8.7%です。

過少申告課税:追加で納めるべき額×税率
期限内に申告した税金または50万円のいずれか多い金額まで:10%
期限内に申告した税金または50万円より高い金額の場合:15%

無申告加算税:課税額×税率
期限を過ぎてから自主的に申告した場合:納税総額×5%
税務調査により申告した場合:納税総額×15%
50万円を超える場合は、20%となります。

重加算税:期限内申告税額と本来の課税額×税率
申告書を提出した場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していた:追加納付額×35%
申告書を提出していなかった場合で財産を隠蔽又は事実を仮装していた:40%

□まとめ

相続税の追徴課税には、延滞税、過少申告課税、無申告加算税、重加算税の4種類があります。
知らなかったではすまないのが追徴課税です。
早い時期から正しい知識と納付手続を理解しておきましょう。

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