相続登記をお考えの方へ!申請書の書き方について詳しく解説します!
2022/09/22
法改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
とはいえ「相続登記の申請方法がわからない」「どの書類が必要なのかを知りたい」など、相続登記の仕組みについて知りたい方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続登記申請書と相続不動産の登記に必要となる書類、申請書を書く上でのポイントを解説します。
□相続登記申請書とは?相続不動産の登記に必要となる書類を解説!
不動産の名義人が亡くなった場合に相続登記の申請を行います。
相続登記の申請をしないと、不動産が共有状態になってしまうのです。
共有状態になれば、不動産を自由に処分ができないことや権利関係が複雑になるといったトラブルの原因にもなります。
このようなトラブルを回避するためにも相続登記の申請が大切です。
*相続登記申請書は相続人が作成できる
相続登記申請書は、司法書士に依頼するケースがほとんどです。しかし、司法書士への報酬を支払わなければなりません。
とはいえ、相続人が相続登記申請書の作成や手続きを行うことも可能です。
ある程度の労力はかかりますが、費用を抑えたい方は、自分で申請してみてはいかがでしょうか。
相続登記申請書は、白色のA4用紙で黒色のボールペンかパソコンを用いて作成します。
消えてしまうペンや鉛筆は認められていないため注意が必要です。
・*相続登記申請書の形式について
相続登記申請書は、法律で規定されている様式や書き方はありません。
不動産登記の基本的な様式や記載例は、法務局のホームページで確認できるので参考にすると良いでしょう。
(参考:法務局「不動産登記の申請書様式について」)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
□相続登記申請書を書く上でのポイント
・登記の目的
登記の目的は、相続人が1人または複数、相続した不動産が共有状態になるかなどで相続方法が異なります。
親が亡くなり、子供1人が家を相続する場合は、所有権移転が登記の目的となります。
親が亡くなり、子供2人が半分ずつの割合で家を相続する場合は、所有権移転と記入します。
家を2分の1の持分を所有していた夫が亡くなり、妻が共有持分を相続する場合は、持分全部移転と記入します。
・原因
被相続人が亡くなった日付と登記する理由「相続」と記入します。
被相続人が亡くなった日付は、被相続人の除籍謄本に記載された死亡日です。
・相続人
被相続人の氏名、相続人の氏名と住所、電話番号を記入します。
相続人1人の場合は、被相続人の氏名、相続人の氏名、住所、電話番号を記入します。
相続人が複数の場合は、被相続人の氏名、2人の相続人の氏名、住所、電話番号、持分2分の1を記入します。
相続した不動産が共有持分の場合は、被相続人の氏名、2人の相続人の氏名、住所、電話番号、持分2分の1を記入します。
・添付情報
「登記原因証明情報」と「住所証明情報」と記入します。
・申請日と法務局名
相続登記の申請日と提出先の法務局名を記入します。
・課税価格、登録免許税
課税価格は固定資産評価額を記入、登録免許税額は、課税価格に登記名義変更の税率0.4%をかけた価格を記入します。
・不動産の表示
土地を相続する場合は、不動産番号、所在、地番、地目、地積を記入します。
建物を相続する場合は、不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記入します。
□まとめ
今回は、相続登記申請書と相続不動産の登記に必要となる書類、申請書を書く上でのポイントを解説しました。
相続登記申請書は、司法書士に依頼するケースがほとんどですが、相続人が相続登記申請書の作成や手続きを行うことも可能です。
当社でもお手伝いできることがあると思いますので、相続不動産をお持ちの方はまずはお気軽にご相談ください。