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相続した不動産を売却処分する換価分割について詳しく解説します!

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相続した不動産を売却処分する換価分割について詳しく解説します!

相続した不動産を売却処分する換価分割について詳しく解説します!

2022/09/25

相続した不動産を相続人間でどのように分割するか悩まれてる方もいるのではないでしょうか。
不動産は物理的に分割が難しく、相続人同士で揉めることも少なくありません。
そのため「相続不動産の最適な分割方法を知りたい」と思う方も多いでしょう。
今回は、換価分割の仕組みやメリット・デメリットを解説します。

□換価分割について詳しく解説!

被相続人(亡くなった方)の不動産を相続した際、遺言の有無、相続人の人数で異なりますが、遺言がなく、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議が必要です。
「換価分割」とは、相続財産である不動産を売却し、売却代金を相続人間で分割する方法を指します。

換価分割は、以下のようなケースで活用されます。
・遺産の大部分が不動産である
・価値が低く、相続人が相続したがらない現物資産
・相続税を納める資金がないケース

不動産を共有名義にする方法もありますが、権利関係でトラブルになる可能性が高くなります。
例えば、修繕などの保存行為は各共有者が単独で行うことができますが、賃貸借の契約締結や解除などの管理行為は、共有持分の過半数の同意が必要です。

また改築や建替えなどの変更行為は、共有者全員の同意が必要となるため、同意が得られないケースもあります。
換価分割であれば、遺産を現金化できるので公平に分割できることがポイントとなります。

その他にも現物分割・代償分割の方法もあります。
現物分割は、以下のようなケースで活用されます。

・遺産のほとんどが現金
・遺産をそのまま公平に分割できる
・自宅を手放したくない場合

相続不動産を現物分割するのは、物理的に困難です。そのため、公平に分けられない場合も少なくありません。

代償分割は、特定の人が不動産を現物で取得する代わりに、他の相続人に対しお金を払う方法です。
代償分割は、以下のようなケースで活用されます。

・不動産の相続人がまとまった額の現金を持っている
・相続した不動産を手放したくない

代償分割は、相続不動産を売却しなくてもよいところがメリットと言えます。
とはいえ、代償金は、ご自身の貯金を利用するか、生命保険に加入するなどの準備が必要です。

□換価分割のメリットとデメリットを解説

換価分割のメリットは、相続不動産を現金化し、公平に分割できるのでトラブルになりにくいことです。
また、現金化する際にかかる手数料を省けます。

換価分割のデメリットは、相続不動産の売却に費用と手間がかかる、税金や手数料などが発生する、希望していた売却ができない可能性があることなどです。

□まとめ

相続不動産を売却する際は、税金や手数料などもかかります。
しかし、換価分割では、相続不動産を現金化し、相続人間で公平に分割することができます。
そのため、複数の相続人でトラブルが発生しにくいでしょう。

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