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駐車場経営をしていても相続の税金対策は可能です!詳しく解説!

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駐車場経営をしていても相続の税金対策は可能です!詳しく解説!

駐車場経営をしていても相続の税金対策は可能です!詳しく解説!

2022/09/18

駐車場経営は比較的コストを抑えられる土地活用として知られています。
最近では、初期費用0円で始められるケースもあり、これから駐車場経営を始めたいと思う方も多いのではないでしょうか。
また、やり方次第では相続税対策になると言われています。
今回は、駐車場を使った相続税対策や駐車場の相続税評価額の求め方を解説します。

□駐車場を使った相続税対策を解説!

*都市部の土地を購入する

駐車場経営を始める際に土地を所有していないけれど、現金は保有している場合があります。
このときに、都市部の土地を購入して駐車場経営を行うと相続税対策となります。
現金は保有していてもそのまま相続税評価となり、節税にはなりません。
しかし、土地を所有していると現金よりも相続税評価額が低くなるため、相続税を算出する際に節税が可能になります。

相続税路線価は、公示価格の約80%を目安として定められています。
土地の時価と地価公示価格のギャップは、都市部ほど大きくなり、都心部の時価は地価公示価格の1.5倍~2.0倍程度です。

地価公示とは、地価公示法にもとづき、国土交通省​​・土地鑑定委員会が毎年1月1日時点を基準日として、標準地の1m2あたりの地価を公示することです。
この公示された価格を公示地価(地価公示価格)と言います。

地方​の土地は、時価と地価公示価格のギャップは小さく、地方の時価は地価公示価格の1.0倍~1.1倍程度です。
そのため、都市部の土地は購入するだけで、現金の半額程度に相続税評価額は低くなります。

*土地の利用区分を分ける

駐車場は、土地の利用区分を分けて評価するのが原則です。
例えば、何もしないよりも更地の一部を駐車場にするだけで土地全体の評価額を下げることができます。

*小規模宅地の特例を適用

駐車場は、小規模宅地の特例を適用することが可能です。
小規模宅地の特例とは、相続した土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
駐車場は「貸付事業用宅地」に分類され、相続税評価額が200㎡まで50%減額が可能です。

□駐車場の相続税評価額の求め方を解説!

・土地所有者が自分で駐車場業務
駐車場を宅地として評価した場合の1㎡あたりの価額-宅地に転用する場合の1㎡あたりの造成費相当額)×地積

・駐車場業者に土地を貸して経営
土地を青空駐車場として貸し付けており、青空駐車場のままであれば、相続税評価は「自用地」として評価されます。
賃貸借契約とは根本的に異なる権利関係であり、​​借地借家法の適用もありません。

・借主が自らの費用で駐車場の整備を行っている
土地の自用地評価額から賃借権の価格を控除した金額を評価額となります・

・貸しビルやマンション、店舗棟の専用駐車場
敷地と一体化して使用していると考えられ、貸家建付地として評価をします。

□まとめ

今回は、駐車場を使った相続税対策や駐車場の相続税評価額の求め方を解説しました。
駐車場を使った相続税対策は、都市部の土地を購入することや土地の利用区分を分ける、小規模宅地の特例を適用するなどの方法があります。
駐車場の相続税評価額は、状況に応じて異なるため、上記を参考にしながら事業内容や契約内容などをよく確認しておきましょう。

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