相続では遺産分割協議書が要となる!作成までの流れやをご紹介!
2022/12/16
相続では遺産分割協議書が必要となるケースが多くあります。
しかし「遺産分割協議書の作成方法がわからない」「どんな時に必要なのか?」など、遺産分割協議書について知りたい方も多いのではないでしょうか。
今回は、遺産分割協議書を作るまでの流れや遺産分割協議書の書き方について解説します。
□遺産分割協議書を作るまでの流れ
*相続人の確定
遺産分割協議を行うには、相続人の確定が必要です。
相続人の確定は、被相続人の除籍謄本や戸籍謄本などを役所から取得します。
相続人がわかっている場合でも客観的に示す必要があるため、戸籍謄本などを取得しなければなりません。
*被相続人の財産の確定
続いて、被相続人が所有していた財産の確定を行います。
財産とは、現金、預貯金などの現物財産、株式、国債、社債などの有価証券、土地・建物などの不動産、貴金属、骨董品などの動産があります。
また、プラスの財産だけでなく、借金、ローンなどの負債、未納の税金、債務不履行の損害賠償債務など、マイナスの財産もすべて把握する必要があります。
遺産分割協議の前には、遺言の有無を確認することが大切です。後から遺言書が見つかった場合、遺産分割協議でトラブルになる可能性があります。
*遺産分割協議
相続人と相続財産が確定してから、遺産分割協議を開始します。
しかし、遠方に住んでいる場合などは、どうしても参加できないこともあります。
その場合は、電話や電子メール、LINEなど、スマートフォンを利用して確認することも可能です。
相続税の納付期限は、相続を開始を知った日の翌日から10ヶ月となっていますが、遺産分割協議は1回で合意するとは限りません。
相続人のそれぞれの主張により、揉めるケースもあるのです。
そのため、できるだけ早く相続人と相続財産の確定を行い、遺産分割協議を開始するとよいでしょう。
*遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議が成立すると、遺産分割協議書を作成します。
相続人が未成年の場合は、法定代理人の実印の押印と印鑑証明書が必要です。
□相続で必須!遺産分割協議書の書き方は?
書式は決まっていませんが、遺産分割協議書には、以下のように必ず記載しなければならない項目があります。
・被相続人の最後の住所や氏名、死亡日
・相続人全員が合意している旨の内容
・分割する相続財産の詳細
・相続人全員の氏名と住所、実印の押印
遺産分割協議書の作成に期限はありませんが、相続開始後、早めに行いましょう。
また、作成後の変更は難しいため、慎重に協議を進めることが大切です。
□まとめ
遺産分割協議は、相続人と相続財産を確定してから行います。
遺産分割協議書は、必要事項を記載し、トラブルを避けるためにも相続人それぞれか大切に保管しておきましょう。