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離婚時のマイホームはどうなる?共有財産としての扱いと選択肢を解説

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離婚時のマイホームはどうなる?共有財産としての扱いと選択肢を解説

2026/02/25

離婚を考えたとき、特に悩ましいのが、夫婦で築き上げてきたマイホームの扱いではないでしょうか。
人生における大きな買い物であり、今後の生活設計にも関わる重要な財産であるため、その行方は誰にとっても大きな関心事となるはずです。
今回は、離婚時のマイホームに関する基本的な考え方から、具体的な選択肢、そして判断にあたって確認すべき点までを分かりやすく解説し、冷静な判断をサポートします。

離婚時にマイホームはどうなる?


夫婦で築き上げた財産は、原則として共有財産とみなされ、離婚時には財産分与の対象となります。
マイホームも例外ではなく、その扱いについては夫婦間で話し合う必要があります。
離婚の際にマイホームをどのようにするかを決めるためには、まず現状を正確に把握することが不可欠です。
具体的には、物件の名義がどちらになっているか、そして住宅ローンの契約内容や残債について確認することが重要になります。
これらの情報は、今後の選択肢を検討する上での基礎となります。

共有財産としての扱い


マイホームは、結婚期間中に夫婦の協力によって得られた財産(共有財産)として扱われるのが一般的です。
そのため、離婚時には財産分与の対象となり、夫婦間でどのように分けるか話し合う必要があります。
ただし、夫婦どちらか一方の親からの相続や贈与によって得た財産は、特有財産として財産分与の対象外となる場合があります。

名義とローン残債の確認


マイホームを離婚後にどうするかを決める上で、最も重要な確認事項は「名義」と「住宅ローンの残債」です。
まず、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)で物件の名義人を正確に把握しましょう。
次に、住宅ローンの契約内容を確認し、誰が債務者(ローンの返済義務者)であり、連帯保証人はいるか、そして残っているローン残高はいくらかを把握することが不可欠です。
これらの情報は、今後の選択肢や手続きに大きく影響します。

マイホームがある離婚の選択肢は


離婚にあたりマイホームの扱いを決めるには、いくつかの選択肢があります。
どちらかが住み続けるのか、売却して現金化するのか、あるいは賃貸として貸し出すのかなど、それぞれの状況に応じた最適な方法を検討することが重要です。
ここでは、主な選択肢とその概要について解説します。

どちらかが住み続ける


離婚後も夫婦の一方または子供がそのまま住み続けるという選択肢があります。
この場合、住み続ける人が住宅ローンの返済義務を負うことになります。
ローン名義人が住み続ける場合は手続きは原則不要ですが、名義人でない方が住み続ける場合は、ローンの契約内容の見直しや、名義人との間で養育費や住居費に関する取り決めを明確にしておく必要があります。
住宅ローンの名義変更や借り換えが必要になるケースもあり、金融機関との交渉が求められることもあります。

家を売却して清算する


夫婦双方が住み続ける意思がない場合や、ローンの返済が困難な場合などは、家を売却して現金化し、財産分与を清算する方法が考えられます。
売却額がローン残債を上回る「アンダーローン」の状態であれば、売却益をローン返済に充て、残った金額を財産分与として清算できます。
一方、売却額がローン残債を下回る「オーバーローン」の状態では、売却してもローンを完済できず、残債を別途返済する必要が生じます。

賃貸物件として貸し出す


離婚後、夫婦のどちらも自宅に住む予定がないものの、すぐに売却したくない、あるいはローン返済のために賃貸として貸し出すという選択肢もあります。
賃貸収入で住宅ローンの返済に充てることができれば、負担を軽減しながら資産を維持できる可能性があります。
ただし、賃貸に出す場合も、不動産会社との契約や賃貸管理、そして住宅ローンの契約内容によっては賃貸に出すことが制限される場合があるため、事前に確認が必要です。

まとめ


離婚時のマイホーム問題は、財産分与や今後の生活設計に大きく関わるため、慎重な検討が必要です。
まずは物件の名義や住宅ローンの残債といった現状を正確に把握し、どちらかが住み続ける、売却する、賃貸に出すといった選択肢の中から、ご自身の状況に最も適した方法を選ぶことが重要です。
どのような選択をするにしても、後々のトラブルを防ぐために、夫婦間でしっかりと話し合い、その取り決めを公正証書として残すことをお勧めします。

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