個人による土地の売買に消費税はかかる?原則非課税でも例外あり
2026/01/25
土地の売買を検討されている方の中には、取引にかかる税金について関心をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
特に、個人間で土地の売買を行う場合、消費税はどのように扱われるのか、気になる点かもしれません。
不動産の売買は、その性質や取引に関わる事業者の有無によって税金の扱いが複雑になることがあります。
ここでは、個人による土地の売買における消費税の基本的な考え方と、注意すべき点について解説します。
土地の売買において、消費税は課税されません。
これは、土地が消費されない資産であり、消費税の課税対象である「商品」や「サービス」には該当しないためです。
消費税は、物品やサービスの提供といった消費されるものに対して課される税金であり、土地のような永続的な資産はその性質から課税対象外となります。
消費税は、事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されるものです。
個人が自宅の土地などを売却する場合、これは事業としての取引ではなく、私的な資産の譲渡とみなされます。
そのため、売主が個人の場合は、原則として土地の売買代金に消費税は課税されません。
買主が個人か法人かに関わらず、この原則は適用されます。
特に、個人間で土地の売買を行う場合、消費税はどのように扱われるのか、気になる点かもしれません。
不動産の売買は、その性質や取引に関わる事業者の有無によって税金の扱いが複雑になることがあります。
ここでは、個人による土地の売買における消費税の基本的な考え方と、注意すべき点について解説します。
個人による土地売買に消費税はかかるか
土地は非課税取引
土地の売買において、消費税は課税されません。
これは、土地が消費されない資産であり、消費税の課税対象である「商品」や「サービス」には該当しないためです。
消費税は、物品やサービスの提供といった消費されるものに対して課される税金であり、土地のような永続的な資産はその性質から課税対象外となります。
個人間の売買は原則非課税
消費税は、事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されるものです。
個人が自宅の土地などを売却する場合、これは事業としての取引ではなく、私的な資産の譲渡とみなされます。
そのため、売主が個人の場合は、原則として土地の売買代金に消費税は課税されません。
買主が個人か法人かに関わらず、この原則は適用されます。
土地の個人売買で消費税がかかる例外はあるか
売主が課税事業者の場合
土地の売買において、売主が「課税事業者」に該当する場合であっても、土地の譲渡は非課税取引であるため、土地自体に消費税が課税されることはありません。
課税事業者とは、基準期間(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えている場合などを指します。
ただし、土地に建物が建っている場合、建物部分は課税対象となることがあります。
仲介手数料など付随費用
土地の売買価格そのものには消費税がかからない場合でも、取引に伴って発生するサービスには消費税が課税されることがあります。
例えば、不動産会社に仲介を依頼した場合に支払う仲介手数料や、登記手続きを司法書士に依頼した場合の依頼費用などがこれに該当します。
これらのサービスは「役務の提供」とみなされるため、消費税の課税対象となります。
まとめ
個人による土地の売買では、土地自体が非課税取引であること、そして売主が個人である場合は事業としての取引ではないことから、原則として消費税はかかりません。
しかし、取引に伴って不動産会社への仲介手数料や司法書士への依頼費用といったサービスが発生する場合には、それら付随費用に対して消費税が課税される点に注意が必要です。
土地の売買を検討する際は、これらの税務上の扱いを正しく理解しておくことが重要です。


